当社では適正に保険金をお支払いするため、不正請求の防止に努めています。
保険金をお支払いできないだけでなく、契約解除や損害賠償請求を行うことがあります。
不正請求は犯罪として厳しく対処いたします。
「診断書」や「診療明細書」の改ざんも不正請求とみなします。
【例】保険お申込み前に皮膚炎にかかっていたが、申告せず加入した。さらに、補償開始後に皮膚炎の継続治療について保険金請求を行った。
保険金をご請求いただかなくても、お申込み時にはうちの子の正しい病歴告知が必要です。